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2020-05-08 13:36 UP!
【新型コロナ対応(国民年金)】障害年金や特別障害給付金を受けている方へのお知らせです。
新型コロナウィルス感染症の影響により、令和2年2月末から令和3年2月末までに障害状態確認届(診断書)の提出期限を迎える方は日本年金機構への提出期限が1年間延長されます。
【令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方】
日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が既に送られていますが、現時点で診断書を作成し、提出する必要はありません。
【令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方】
本来であれば、これから日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送られますが、令和2年は、日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送られません。令和3年以降に改めて送られます。
【既に障害状態確認届(診断書)を提出された方へ】
既に診断書を提出いただいた方は、日本年金機構で審査があります。
・障害等級継続または増額改定と判定された場合は、本来の提出期限の翌月から判定結果を反映します。
・減額改定や支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、1年後に再度診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
日本年金機構ホームページ「障害年金等を受けている方へ」
http://tokorozawa-hotmail.jp/jump.cgi?p=1&n=6614
所沢市ホームページ「新型コロナウィルス感染症に伴う国民年金の手続き(年金受給者向け)」
http://tokorozawa-hotmail.jp/jump.cgi?p=2&n=6614
お問い合わせ:
所沢市市民部市民課国民年金担当
電話:04−2998−9095
所沢年金事務所お客様相談室
電話:04−2998−0170(自動音声案内ダイヤル1→2の順に押します。)
【令和2年2月から令和2年6月までの間に提出期限を迎える方】
日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が既に送られていますが、現時点で診断書を作成し、提出する必要はありません。
【令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方】
本来であれば、これから日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送られますが、令和2年は、日本年金機構から障害状態確認届(診断書)が送られません。令和3年以降に改めて送られます。
【既に障害状態確認届(診断書)を提出された方へ】
既に診断書を提出いただいた方は、日本年金機構で審査があります。
・障害等級継続または増額改定と判定された場合は、本来の提出期限の翌月から判定結果を反映します。
・減額改定や支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、1年後に再度診断書を提出いただき、審査・判定を行います。
日本年金機構ホームページ「障害年金等を受けている方へ」
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