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2026-06-01 16:01 UP!
【浄化槽をお使いの方へ】法定検査の手数料が値上がりします
【本メールは、浄化槽をご利用中の方に向けたものです。浄化槽を使用されていない方におかれましてはご放念ください。】
浄化槽の使用者には法定検査(浄化槽法第7条及び第11条の検査)が義務づけられています。
この法定検査の料金が、令和8年7月1日から改定されることとなりました。
令和8年6月30日までに検査をお申し込みされた場合は、今年度の検査については改定前の料金で受検できますので、お早めにお申し込みください。
■法第7条検査…浄化槽設置後に初めて実施する法定検査
10人槽以下 改定前 13,000円→改定後 14,000円
■法第11条検査…7条検査後、1年ごとに実施する法定検査
10人槽以下 改定前 5,000円→改定後 6,000円
■検査のお申し込み、その他ご不明な点は、検査を実施する下記機関へ直接お問い合わせください。
検査機関 一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会(電話:048-870-8700)
■メール発信に係るお問い合わせ
資源循環推進課 電話:04-2998-9146
浄化槽の使用者には法定検査(浄化槽法第7条及び第11条の検査)が義務づけられています。
この法定検査の料金が、令和8年7月1日から改定されることとなりました。
令和8年6月30日までに検査をお申し込みされた場合は、今年度の検査については改定前の料金で受検できますので、お早めにお申し込みください。
■法第7条検査…浄化槽設置後に初めて実施する法定検査
10人槽以下 改定前 13,000円→改定後 14,000円
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10人槽以下 改定前 5,000円→改定後 6,000円
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