2024-06-14 13:31 UP!

防衛関係施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行禁止について

●小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローン等)の飛行が原則禁止されています。
小型無人機(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、対象防衛関係施設管理者の同意を得るなど所定の手続が必要です。詳細は防衛省ホームぺージをご確認ください。
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/

●対象防衛関係施設
米軍所沢通信施設https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/zaibeigun_map4-2.pdf

令和6年6月16日(日曜日)以降、米軍所沢通信施設及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空において、小型無人機(ドローン等)の飛行が原則禁止となります。

●問合せ先
北関東防衛局
048-600-2950

所沢警察署
04-2996-0110

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防衛関係施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行禁止について

●小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空においては、小型無人機(ドローン等)の飛行が原則禁止されています。
小型無人機(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、対象防衛関係施設管理者の同意を得るなど所定の手続が必要です。詳細は防衛省ホームぺージをご確認ください。
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/

●対象防衛関係施設
米軍所沢通信施設https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/pdf/map/zaibeigun_map4-2.pdf

令和6年6月16日(日曜日)以降、米軍所沢通信施設及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空において、小型無人機(ドローン等)の飛行が原則禁止となります。

●問合せ先
北関東防衛局
048-600-2950

所沢警察署
04-2996-0110

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